こんにちは!よしきです。
ダイエット、美容、健康と様々なジャンルで頼りになるサプリメントは、多くの方が利用しているのではないでしょうか?
しかし、サプリメントは命に影響を及ぼすリスクから危険性が高く法律の厳しさもトップクラスと言っていい商品の1つです。
特に、サプリの輸入転売には十分気を付ける必要があるのです。
そこで本日は、
サプリの輸入転売の危険性と法律
について話をします!
海外サプリメント輸入の基本注意点
サプリメントを海外から輸入する際、はじめにポイントとなるのが個人輸入か販売目的かになります。
自分の美容目的のために購入する分には問題ないのですが、販売目的としての購入になると手続きがとても複雑で面倒になってきます。
あくまでも「個人」なので、家族の健康のために、友人のプレゼントのためにといった購入もNGです!
効果が期待できないからと、営利目的でなくてもフリマアプリなどで転売する事は絶対にやめましょう。
健康食品や栄養機能食品もこれから紹介する法律違反に該当する可能性が高くなりますので覚えておくと便利ですよ。
関連する法律の種類
サプリ輸入で気を付けるべき法律は
「関税法」
「薬機法(薬事法)」
「食品衛生法」
「食品表示法」
の4つになります。
個人輸入する際16666円以下だと関税がかかりません。
販売目的で本来かかる税を支払わないケースが出てきた場合関税法に引っかかります。
そして、サプリ輸入で一番注意が必要なのが薬機法です。
サプリの中に薬と認定されている成分や原料が入っているかどうかがカギになってきます。
薬とみなされた場合、事業として輸入するためには厚生労働省の許可が必要となるので、輸入が難しいと考えて下さい。
問題がない場合には食品とみなされ、今度は食べ物として安全であるか「食品衛生法」が関わってくるのです。
輸入だけでもこんなにも関連する法律があって注意するポイントが非常に多くあります。
しかし、販売でも法律や規制の壁は立ちはだかります。
英語などの外国語で書かれた成分では、日本の購入者はよく分からずに使用する危険性があります。
そのため、日本語に成分を表記しなおしラベルを張り替える必要があります
商品の広告や販売ページでの「シワを消す」「絶対に痩せる」といった効果や効能を示す文言は薬機法違反だけではなく、景表法、健康増進法、特商法の違反となるので注意。
「シワを消す」の場合は「シワを目立たなくする」、「絶対に痩せる」の場合は「痩せたいあなたに」など言い切るのではなく濁す感じで言い換えて記載しなくてはいけません。
ちなみに、マッサージ機器やダイエット器具も対象商品になります。
PRしたい気持ちも分かりますが、表現が大げさにならないように気を付けて下さいね。
まとめ
本日は、
サプリメントの輸入転売の危険性と法律
について話をしてきました。
アミノ酸、ビタミン、メラトニンなどサプリメントは年齢関係なく男性や女性にも人気が高く需要のある商品のため、サプリの輸入販売ビジネスにチャレンジしたいと思う人もいるでしょう。
そんな時は面倒な手間を省く事が出来る輸入代行者への依頼する方法もあります。
ただし、サプリメントを輸入するのは非常にリスクを伴いますし、死亡事例もありますので粗悪品にも十分に注意が必要です。
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