お酒の転売・販売は違反になる?-営利目的は危険性・注意点

こんにちは!よしきです。

皆さんは、メルカリやヤフオク!を始めとしたフリマアプリで、お酒が出品されているのをご存知ですか?

 

お酒には賞味期限はありませんよね!

そのため、開封していなければ何年経っても飲むことが出来ますし、古いお酒であれば古酒といって価値が出るお酒もあります!

 

すでに終売になってしまったり限定で販売された商品・ラベルのデザインが一新されたものであればさらに価値が出ます。

そのため、人から贈ってもらったけれど飲まなかったりお酒を飲まなくなったりした方は、

「置いておいても開けないから家に置いておいても仕方ないし…」

という方も多くいるはずです。

そのため、お金に変えたいと思う方も多くいます。

 

そこで本日は、

フリマアプリややオークションでのお酒の出品に関する内容を話します!

 

 

フリマやオークションアプリ酒類販売が違反にならない場合

 

 

趣味で集めていたり人から贈ってもらったりしたブランデーやウィスキーなどが家にあってお酒を販売した後に、

「お酒の販売は免許が必要だったのかな…?」

と不安に思う方も中にはいるでしょう。

 

国税庁ホームページ(根拠法令等:酒税法第9条、法令解釈通達第2編第9条関係)によると、

「酒類の販売業をする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があり、インターネットオークションであっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。

ただし、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。

これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。」

(引用:国税庁 販売業免許関係)

と記載があります!

 

そのため、酒類販売免許がなくても業(仕事)として仕入れ販売するのではなく、趣味で集めた家にある手持ちの分だけの個人出品・販売であれば違反該当しないということです。

 

しかし、営利目的であったり、転売・せどり目的行う場合には問題ないとは言えないので注意が必要です。

 

 

酒類オークションなど出品の際の注意点

 

 

「転売目的でなければ出品して大丈夫!」

だからといって一度に多数出品すると違反としてアカウント停止や商品削除になります。

どれくらいの期間を開けての出品であれば大丈夫か、回数はどれくらい可能かといった制限はサイトにより異なり、商品削除やアカウント停止判断も曖昧なところが多いのが現状。

そのため、他人が大丈夫だからといって自分が大丈夫と言う訳ではないので事前に運営に確認しておいた方が良いでしょう。

 

また、未成年に販売してしまうのではないかという心配な部分もあると思いますが、出品者や購入者が未成年なのかどうかは相手が見えるわけでもないので知る由もないサイトがほとんどですよね。

楽天のラクマでは登録時、Yahoo!でのヤフオクはヤフーID登録時に年齢登録を行い、メルカリでもお酒の購入時に年齢入力を必須化しています。

しかし、自己申告した年齢が正しい年齢かどうかまでの確認は行ってはいないようです。

相手が未成年の場合は問題ですしリスクも上がりますので、メルカリやヤフオク!などのフリマ・オークションアプリでのお酒の販売には注意が必要です◎

 

 

まとめ

本日は、フリマ・オークションアプリでのお酒の出品し関する内容を伝えてきました。

副業での転売・せどりが話題となり、様々な情報が溢れて困惑してしまう事多くあると思います。

転売目的・転売目的でない場合どちらに関わらず、知らず知らずのうちに法律に触れている可能性もあります。

知らなかったでは言い訳になりません。

 

しっかり確実な情報を知ったうえで、簡単に気軽が魅力のフリマやオークションアプリの使用を行う事が必要です!

 

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