転売での税金申告は確定申告だけじゃない!税金の種類とは?

こんにちは!よしきです。

突然ですが、フリマアプリやネットオークションなどの物販・転売ビジネスでは、所得税以外にも様々な税金が高くなったり発生したりする可能性があるのをご存知でしたか?!

税金関連は、手続きが面倒そうだし領収書の管理も大変というイメージがありますが、忘れたころにやってきて支払えないなんて事にならないように、きちんと把握しておくことが重要です◯

 

そこで本日は、

所得税以外の税金にはどのようなものがあるのか

を紹介してきます!

 

 

転売・せどり収入での所得に対する税金

 

 

所得とは、総売上から必要経費を引いた金額であり、売り上げとは異なります!

所得に対してかかる税金で一番耳にするのが確定申告や年末調整で申告する所得税ではないでしょうか!

しかし、所得税の他にも所得により変動する税金は他にもあるのです。

 

住民税

確定申告を行っている方は住民税の申告を改めて行う必要はありませんが、以下の人は申告が必要となります。

  • 給与、公的年金以外の所得がある人
  • 途中退職した等で年末調整を行っていない給与がある人
  • 地方自治体で定めた基準以上の所得がある人
  • 医療費控除、配偶者控除などの適用を希望する人

 

また、メルカリ、Yahoo!オークション(ヤフオク)転売以外で所得がない人で年間33万円以下の場合には住民税の申請を行う必要はありません。

住民税は都道府県のほとんどが、所得に対する10%になっています。

 

個人事業税

事業税とは個人事業主の事業所得が290万円を超えた場合に課せられる税金のことです!

法律で定められた業種のみ課税対象となり、税率は3%、4%、5%とありますが、ほとんどの業種は5%となっています。

 

ただ、法律で定められた指定業種以外だと非課税となります。

例えば、

農業

林業

鉱物

スポーツ選手

芸術家

海外事業

といった

職に就いている人は、対象外となります。

 

詳しくは、個人事業税が非課税になる業種一覧をご覧ください!

 

 

復興特別所得税

復興特別所得税とは、

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。

(引用:個人の方に係る復興特別所得税のあらまし)

のことです。

 

平成25年から平成49年まで支払う、東日本大震災からの復興のために必要な財源の確保に関する特別措置法で、税率は2.1%となります。

 

 

売上金額により発生する税金

 

 

年間売上1000万円を越えた場合に支払う必要が出てくるのが

消費税

です!

 

消費税は所得ではなく基準が売り上げとなるので、利益が多い、少ないに関係なく発生するので、利益が少ない無在庫転売などの方法だと大幅に損をしてしまいます。

 

そして、免除期間が2年間あり、3年目から課税対象となるものの売り上げが下がった場合でも支払い続けなければいけません。

計算方法には2種類あり、基本は売上高の消費税から仕入高の消費税を引いたものになりますが、簡易課税方式のやり方だと税金が節税できるケースもあります。

 

 

まとめ

本日は、

税金の種類に関する話

をしてきました!

 

税金を支払う上で知らなかったでは許される事はありません!

申告をしなかった

支払いをしなかった

場合には追加で税金を支払ったり、最悪の場合逮捕も考えられます。

 

そうならないためにもメルカリ、Amazon(アマゾン)、Yahoo!オークション(ヤフオク)などで転売ビジネスを行う際は課せられる税金を把握し、税金に備えて手元にお金は残しておきましょう。

また、しっかり領収書等の書類は保管しておくこともスムーズに手続きをするのには大切です!

ついつい、もらい忘れたということがないように注意しましょう。