転売を行ううえでの基礎知識-古物商の免許は必須?

こんにちは!よしきです。

フリマアプリなどで副業として転売・せどりを考えているけれど、古物商の免許って必要ないの?

と疑問を持たれる方が増えています。

最近では転売での逮捕者が出ていることもあり、転売そのものが違法行為になるのか不安になる方も多いのではないでしょうか?

でも、転売は正しい知識があれば違法ではないのでしっかり知識を身に付けることが重要です!

そこで本日は、

古物商の免許について話をしていきます!

 

 

よく聞く「古物商許可証」とは?

 

 

転売を行う上で古物商許可証は必要なのかという質問をよく見かけます。

では、そもそも古物とはどういったものなのでしょうか??

警察庁のHPに回答が載っていました!

古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

「物品」とは

鑑賞的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等が含まれます。

航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。

5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。

(引用:古物営業法FAQ)

 

古物商とは上記の古物営業法に規定される古物を売買する個人や法人の事であり、古物商許可証とはこれらの売買を許可されているという証明書になります!

どのようなものを売る時に必要になるのか、曖昧な状態だと分かりにくいですよね。

基本的には、古物の文字通り、1回は使用されていたり手入れがされていたり人が1回でも使おうとしたりしたものは、古物に当たるということです。

 

 

転売・せどりを行う上で古物商資格の取得は必要?

 

 

警察庁HPによると、

 

Q既に「古物」となっている物品を購入して売却する行為は、すべて古物営業に該当しますか?

A「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。

Q小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?

新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)

(引用:古物営業法FAQ)

 

とあるように、個人利用目的のために購入し不要となった場合や、デパートなどでの新品購入でのせどりには古物商免許は必要ないということになります。

しかし、サイト上で販売自体禁止されている商品もあるので契約違反にならないためにもガイドラインの確認は必須になります。

転売をする上で、古物商は必要になるのかと疑問に思う方が多いですが、個人利用の場合は新品購入の場合は当てはまらないので、まずは情報を得ることが非常に重要です。

 

 

まとめ

本日は、

転売をする上で、古物商の免許は必要なのか

について話をしてきました!

 

メルカリやラクマではまた、仕入れた商品をamazon(アマゾン)やYahoo!オークション(ヤフオク)で利益目的のために継続して販売するといった転売やせどりは古物営業法違反になるので、古物商許可証は持っておいた方が安心と言えます。

 

ただ、新品の商品や、品物に愛着を持っていたりファンだったりしたけれど、もう使わなくなってしまったというのが理由で出品するのであれば、古物商の免許は不要になります。

 

免許を取得せずに売って良いのか不安になってしまう方が多いですが、自分が免許が必要なのか不要なのかどちらの商品を売るのかによって変わってきますので、事前に調べておきましょう◎

 

 

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