転売目的でのチケット売買は違法-購入した場合はどうなる?

こんにちは!よしきです。

ここ最近、ニュースでも取り上げられている、チケットの転売。

転売・せどりに知識がない方でもチケットを転売目的で売買するダフ屋が違反になるという事は多くの方がご存知だと思います。

ではもし、フリマアプリやネットオークションでダフ屋から購入してしまった場合には購入者も罪となってしまうのでしょうか?

 

そこで本日は、

転売目的で売られているチケットを買ってしまった場合、どうなるのか?

について話をしていきます!

 

チケット転売に関する記事をもう1つ投稿していますので、まだご覧になっていない方は、先にそちらをご覧ください◯

チケット転売の落とし穴とは?公式取引サイトの利用がベスト

2018.07.18

 

 

ダフ屋とは?

 

 

そもそもダフ屋とは、乗車券やライブ入場券などチケット類を転売目的で購入して売る業者の事です。

フリマアプリやネットオークションでの営利目的でのチケット転売はダフ屋行為となり違法となります。

 

そして、転売目的でのチケット売買の他に、

  • 買った値段より高額で売る
  • チケット窓口で人をたくさん雇い並ばせ大量購入させる
  • イベント当日、会場付近などで高額チケットを売る
  • 売るためにうろつく

といった行為は全てダフ屋行為とみなされてしまいます。

 

「売りたい人と買いたい人がいるんだから良いじゃないか!」

という意見もあるようですが、取り締まる理由には、

  • 犯罪組織の収入源として使われるのを未然に防ぐ
  • 適正価格で消費者が購入出来なくなる
  • ダフ屋のチケットは高いので購入されない場合は空席が出てしまう

といった理由があるため、深刻な問題となっており近年では取り締まりはさらに強化されています。

 

しかし、ダフ屋行為自体に禁止する法律がありません。

そのため、

法律と同等の強制力を持つ条例違反である迷惑防止条例

ダフ屋行為を処罰する条例がない県では日本の勅令である物価統制令

を根拠に取り締まりを行います。

その中でも、ネットでのチケット販売では、古物営業法や詐欺罪として逮捕されたケースも存在しています。

 

 

ダフ屋からチケットを購入者も違法になる?

 

 

ダフ屋からチケットを購入した場合、転売目的だった場合にはもちろん罪に問われますが、そうでなかった場合にも購入者側も罪に問われる可能性はゼロではありません

 

法的にダフ屋を取り締まる事が出来なく迷惑防止条例として取り締まりが行われ、迷惑防止条例として購入者側が罪に問われる可能性は低いと言えます。

ダフ屋事体は、

物価統制令

詐欺罪

商標法違反

など様々な法律で罪に問われる可能性があります。

 

そのため、チケット購入者も例えば販売元のジャニーズ事務所などに訴えられたりする可能性があるという事になります。

なので、高額価格のチケットであったり、路上で販売しているダフ屋と分かっているチケットは購入しない方が安全です。

また、ダフ屋と共犯と疑われたり後々面倒な事にならないためにも購入は控えるべきと言えます。

 

(参考:チケットの販売はどういう基準で違法になるのか)

 

まとめ

本日は、

チケット転売をしている人から購入してしまった場合違法に当たるのか?

について話をしました。

 

チケット流通センター

チケットストリート

など、

チケットを売買できるサイトも増え気軽に購入できるようになってきましたよね!

転売防止対策として、最近では理由は問わず転売事体が禁止事項として記載されているチケットがあったり、入場の際に本人確認を必要とするチケットも販売されています。

ダフ屋からの購入でなくても、きちんと確認した上で購入しなければ様々なトラブルになるので注意が必要です!

購入を検討する際は出品者ではなくチケット販売元に連絡を取り確認する事が1番オススメです。

 

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