こんにちは!よしきです。
不用品を売れるので非常に重宝されているメルカリやオークションサイト。
食品からベビー用品・コスメまで多くの商品が売られていますが、営利目的で転売・せどりをした場合には古物商許可証が基本として必要になります。
ということは一方で、私的利用のために買ったものであったりすれば出品しても許可証は不要になるということです。
では、アウトレット商品を転売するのでも古物商許可証がなければ違法になるのでしょうか?
そこで本日は、
アウトレットの商品を転売する際には古物商許可証が必要になるのか
について話をします!
アウトレットとは?
アウトレットは大きく分けると、
メーカーが在庫販売を特化で行う工場直売店を意味する「ファクトリー・アウトレット」
小売店が訳あり商品や在庫販売を行う「リテール・アウトレット」があります。
三井不動産・運営の三井アウトレットパーク、三菱地所・サイモン株式会社・運営のプレミアム・アウトレットなど様々なリテール・アウトレットモールがあり、御殿場(静岡)、入間(埼玉)、木更津(千葉)、幕張(千葉)、横浜(神奈川)と東京近郊でも多く、北は北海道、南は沖縄まであります!
皆さんも、安くブランド物を買いたいときは行く方多くいるのではないでしょうか!
展開するブランドも
COACH(コーチ)
GUCCI(グッチ)
Nike(ナイキ)
GAP(ギャップ)
LEGO(レゴ)
などを始めとして、大人ファッションブランド、スポーツ用品、子供のおもちゃまで幅広い商品を購入出来ます◎
また、ビックカメラやヨドバシのアウトレット販売では、パソコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電もお手頃の価格で買う事が出来ます。
安く仕入れて高く売るのが、商品販売の基本です!
そのため、アウトレット商品は自分の好きなブランドをお手頃の価格で購入できるのでとても魅力的ですよね!
また、転売を行う上でもポイントを抑えて売買すれば利益率が高いのでアウトレット商品を転売・せどりをする人も多くいます。
アウトレット商品の転売行為は違法?
まず初めに、古物商許可証とは何か簡単に説明します!
一度使用された商品(中古品)や新品商品であっても使用のために一度取引された商品を利益目的で売買(転売)する行為を法的に許可するというものです。
中古品、新品であろうがメルカリで購入しYahoo!オークション(ヤフオク)で転売するといった行為などは、グレーゾーンとなっていますが、基本的には古物商許可証が必要となります。
私的利用のために買ったものであったり、デパートなどで買った新品のものであれば古物商の許可が無くても転売は可能です!
そのため、アウトレット商品はあくまでも正規ルートを外れた新品の商品にあたり、アウトレットモール、アウトレット通販で購入した商品を転売するのは犯罪ではありません。
但し、運営サイト上で禁止している場合には契約違反で違反となるケースもあるので、ガイドラインは確認するようにしましょう。
(参考:今さら聞けない「アウトレット」とは?意味やメリット・デメリットを解説)
まとめ
本日は、
アウトレットの商品は古物商の許可証が必要になるのか
について話をしてきました!
ブランド商品や家電商品などは金額が出品すれば売れますが、その分仕入れ金が高くなるため、元手が足りなくならないように、転売・せどりを始める前にある程度の資金は作っておくのがベストです。
また、売れずに在庫を抱え続けると赤字になってしまいます。
なので、流行やシーズンにより売れる商品を見極め、きちんと調べる必要があります!
利益を得られる金額が高くなる分、損失も多くなるリスクもあるので慎重に行う事をオススメします。
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