こんにちは!よしきです。
1・2年ほど前から注目されている転売は、2018年の今年も副業として行う人が急増しています。
そのため、多くの人が色々な商品を出品していて、本当にこの商品は出品して良いのか不安になったり、違法になるかならないか検索する人も増えています。
その中でも、初心者でも出来る無在庫転売は外に仕入れに行く必要もありませんし、誰かと顔を合わせる必要もありません。
しかし、一方で「違法なのかな…?」と考えている人もいるのではないでしょうか?
では、本当にフリマアプリやオークションでの無在庫転売は犯罪になるのでしょうか。
そこで本日は、
無在庫転売は違法になるのか
説明していきます。
無在庫転売の仕組みとは?
もうすでに知っている人もいるかもしれませんが、軽く説明を!
無在庫転売では手元に商品がない状態にも関わらず商品を出品します。
本来であれば、仕入れを行ってから出品し、お客様に購入されて発送するという流れが転売の基本です。
手元に商品があることが前提で行うのが、基本的なやり方です。
ではなぜ、無在庫転売が無くならないのでしょうか。
それは、
無在庫転売は在庫を抱える必要が無いからです。
- 在庫の場所が必要ない
- 売れ残りによる赤字リスクが無い
というメリットがあるので、無在庫転売をしている人は今もいます。
以前、直送転売に関する記事を投稿しましたが、まさに無在庫転売をしている人たちが行なっている行為です。
出品した商品が購入されたら、アマゾンや楽天・Qoo10・ネッシーなどのショッピングサイトで商品を購入して、お客様宛に直接届くように商品を発送します。
しかし、メルカリ・ラクマ(旧フリル)・Yahoo!オークション(ヤフオク)といった有名サイトでは無在庫転売を規約上で禁止しています。
なので、プラットフォーム上での規約違反に当たることになります。
無在庫転売・販売は違法?逮捕者はいるの?
無在庫販売という行為自体は民法上法で違法にはあたりません。
しかし、刑事法上では問われるケースがありグレーゾーンです。
手元にない商品を販売する事が禁止行為としてガイドラインに記載があるプラットフォームは多くあります。
なので、契約違反として
商品削除
アカウント停止
強制退会
といったリスクは十分にあります。
また、悪質な契約違反を続ける事でサイト側への業務妨害として罪に問われる可能性もあるので、運営側から通知が来た時には無理に転売行為を継続しない方が賢明です。
無在庫販売での逮捕者はいませんが、メルカリのアカウントを不正に作成しヤフオクで販売したとして(私電磁的記録不正作出罪)での逮捕者は実際に出ています。
無在庫転売で使用するアカウントは停止になる可能性が高く、無在庫転売を行う業者は購入する事も多く需要もあったため、アカウント業者は数多くいたようです。
まとめ
本日は、
無在庫転売は違法になるのか
について話をしてきました。
無在庫転売は本当に無在庫転売をしているかの判断が難しく、同業者や購入者からの通報などで運営側が動くケースが多いです。
実物の写真が1枚も無くネットショップの画像を使っていても、実際に手元に商品を持っている人もいたりして見分けが難しい場合があるのです。
そのため、無在庫販売が契約違反とならないBUYMA(バイマ)、自分でネットショップが開業できるサイトなどを上手に活用するのも一つの手です。
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