こんにちは!よしきです。
フリマアプリやネットオークションで食品を販売しているのを見かけますが、食品衛生法上でなぜ違反にならないのか疑問に思ったことありませんか?
ハンドメイドの商品を専門に扱うminneでも、手作りのスイーツを販売している方はいます!
なぜ販売出来るのか。
それには、違法になる商品もありますが、違法にならない商品もあるからです!
そこで本日は、
食品の転売は違法にならないのか?
について話をしてきます!
ガイドライン上違反となる食品
メルカリ、ラクマ、Amazon(アマゾン)、Yahoo!オークション(ヤフオク)などでは食品販売を禁止している商品をガイドライン上に記載しているところがほとんどです!
まずは、どういった物が出品禁止食品になるのかメルカリのガイドラインを参考に見ていきましょう◯
安全面、衛生面を考慮し、以下の商品は出品を禁止します。
また、保健所の許可を得ている場合でも、生の食肉や魚介類の出品は同様の理由で禁止します。
出品時に賞味(消費)期限を商品説明に記載するか、記載部分の写真を掲載してください。
■主な違反商品
- 開封済みの食品(複数の開封済みの食品を詰め合わせにする場合も含む)
- 消費(賞味)期限の記載のない食品
- 消費期限および食品表示の記載のない個包装食品
- 消費期限が既に切れている食品
- 消費期限が到着後1週間以内に切れる食品
- 生の食肉、魚介類
- 保健所などの許可がない加工食品、その他食品類
- 健康増進法に違反する食品
(引用:メルカリ 禁止されている出品物)
やはりガイドラインにあるように、生の食肉や魚介類は禁止ですよね。
また個包装食品で売られているお菓子は、ほとんどの場合、個包装には賞味期限が書かれていない物が多いため、当然ながらいつまでの賞味期限なのか分からないためダメです。
賞味期限は、封を開けていない状態での期限なので、開封済みのものであれば、賞味期限に関わらず早く消費しなければなりません。
もし、売れた商品が原因で食中毒でも発生してしまったら大変なことです。
なので、もし出品したいのであれば、まだ開封していないもので賞味期限までに余裕があるものにするのが安全ですね。
保健所?食品衛生法?
食品衛生法とは、食に関する安全を保つための法律です!
保健所とは管轄指導を行う公共団体になり、実際に食品を作って販売したい場合などに営業許可を申請する場所でもあります◯
そして、ネットオークションやフリマアプリの販売を行うのみでも申請して許可が必要な場合があるのですが、都道府県の条例により追加で必要・不要な場合があるので調べる必要があります。
販売のみでも、法律上で基本的に生鮮食品など鮮度が下がり食中毒といった安全を害する商品の出品には当然ながら許可が必要になります。
(例、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業など)
また、東京都の条例では加工しないで直接食べる事の出来る、弁当、サンドウィッチ、バター、すじこ、たらこ等の販売は許可が必要とされています。
しかし一方で、ビーフジャーキーや粉チーズ等、販売時に温度管理が不要で容器包装に入れられた食品であり、仕入れた時の状態のまま販売する場合には許可が必要ない商品もあります!
そのため、フリマアプリ等で良く出品物として見かけるポテチなどのお菓子類や加工食品は転売・せどりを行っても違法にならないという事になります!
でも、しっかり賞味期限が記載されているものに限りますよ!
自分が食品の転売・せどりを行う際は出品する食品が許可が必要なのかどうかは保健所に問合せするのが一番安全です◎
(参考:IT(インターネット)サイトで「食品」の販売を開始するのに法律上許可・届出が必要なものとは!?【弁護士が教えるECスタートアップに必要な手続き①】)
まとめ
本日は、食品の転売について話をしてきました!
食品せどりの仕入先は海外ショップ・コストコ・楽天を始めとして様々なサイトや店舗があるので仕入をしやすい商品の一つではあります。
利益率を考えての仕入はもちろんですが、大量仕入れを行ってから許可が必要な商品だったと分かってしまっては大幅な赤字になりかねません。
許可が必要であるかないかはきちんと調べてから転売・せどりを行うように気を付けましょう。